こういうのは、ちゃんと条文はらないと

道路交通法第71条 五の五
動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を
通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた
画像表示用装置(ナビ)に表示された画像を注視しないこと。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM