>>799
> 汎用品は著作権侵害が発生する実質的危険性が認められないため対象にはならないのだそうだ
どうだろうか。微妙だな。

第百二十条の二

(略)
又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又
は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作
権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するた
めに行うものに限る。)をした者

「……以外の機能を併せて有する場合」も該当することがあり、それは
「……可能とする用途に供するために行うもの」。
最後の「行う」は「……を公衆送信し、若しくは送信可能化する行為」のことだよな?
つまり、行為の目的によっては汎用品でもNGなんじゃないか?