実害ゼロなのに、ウィルス作成で補導だの、ウィルス所有で逮捕だの、京都府警は相変わらずキチガイだ。
やっぱり民主はクソだったね。

中2男子、ウイルス作成で補導 ハッカー掲示板を運営
http://www.asahi.com/national/update/0704/OSK201207040085.html

京都府警は4日、コンピューターウイルスを作ったとして中学2年の少年(13)=東京都あきる野市=を、
不正指令電磁的記録作成の非行内容で補導し、児童相談所に通告した、と発表した。
府警によると、ウイルス作成に絡む中学生の摘発は異例。

非行内容は昨年8月5日ごろ、パソコンのソフトを立ち上げると「強制終了してください」と書かれた画面が
連続して現れ、画面上で操作ができなくなるウイルスをパソコンで作ったというもの。少年は非行内容を認め、
「ネットなどで集めた情報や知識を元にした」と話しているという。

府警によると、少年はハッキング技術に関する会員制ウェブ掲示板を運営。10人前後が頻繁にアクセスして
情報交換していたという。

府警は4日、この掲示板に技術を公開した建設作業員の柴崎巧盟(こうめい)容疑者(23)=東京都東大和市=を、
パソコン内にウイルスを保存したとして不正指令電磁的記録保存の疑いで逮捕した。

最年少!ウイルス作成で中2補導
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120704-977760.html

このウイルスを使った被害は確認されていない。

「ウイルス作成罪」が成立、悪用目的の作成や所持を処罰
3年以下の懲役または50万円以下の罰金、2011年7月に施行
2011/6/21 7:00
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2001L_Q1A620C1000000/
 なお、単にウイルスを作成あるいは所持するだけでは罪ならない。法務省では、(1)正当な理由がない、(2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させることを目的とする――の2点を満たさないと罪にならないと強調している。

 例えば、ウイルス対策ソフトの開発といった正当な目的で作成する場合には、(1)と(2)のいずれも満たさないため、罪にならない。

 ウイルスに感染してしまい、自分のコンピューターにウイルスが保存されてしまった場合や、他人からウイルスを送り付けられた場合なども、要件を満たさないので処罰されない。

 さらに、この罪は故意犯であるため、意図せずにウイルスと同じような動作をするプログラムを作成した場合でも、犯罪は成立しないという。
具体的には、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても、罪にならないとする。

(日経パソコン 勝村幸博)