文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)配布資料
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 〜著作権法30条にかかわる意見〜
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_03/pdf/shiryo_6.pdf
消費者において、違法ダウンロードか判断が容易ではない現状がある
・ダウンロード対象が本当に違法にアップロードされた著作物か?
・悪意がなくても法上の「事実を知って」に該当してしまう可能性は?

罰則が定められると、、、
・判断が容易ではないために消費者が行動を委縮することが想定される
→それとともに著作物の利用が阻害される
→我が国の文化の発展も新しいビジネスも生まれにくくなり、
社会全体へも悪影響を及ぼすと想定される

これでいいのだろうか?

著作権者の保護の観点から考えても、
・利用者による特定のダウンロード行為についてではなく、
・そもそも、著作権法に違反してアップロードしている者の問題が大きい

まずは基本に立ち返ることが妥当であろう