文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)配布資料
一般社団法人電子情報技術産業協会 著作権法第30条に係る意見
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_02/pdf/shiryo_4.pdf
ダウンロード違法化については、審議会の過程やパブリックコメント等において、私的領域に対する介入により生じうる萎縮効果や家庭内の行為についてまで著作権法が規制することについては従来から慎重さを求める意見が多かった。
これらの意見も考慮して、著作権保護意識の喚起や啓発を促進する効果を求めて立法に至った経緯がある。
このような経緯を踏まえれば、まずは意識喚起や啓発の効果を評価し、過剰な萎縮効果が生じていないことの検証を行うことが必要であり、また、権利者は現行法に基づき民事上の努力を行うべきである。
同号が2010年に施行されてから一年半の時間が経過したに過ぎず、どの程度活用されたのかといったその評価・検証も十分に行われていない現時点で刑事罰導入等のさらなる規制強化の検討を行う必要はないと考える。
なお、30条の範囲の問題ではないが、違法なアップロードについてはすでに刑事罰が科されているので、まずは違法なアップロード行為について厳格な運用がなされるべきではないかと考える。