サイバー犯罪条約、ハーグ条約などの条約と憲法ではとちらが優位なのか?

条約優位説もあれば、憲法優位説もあり、いまだに結論は出ていない。
この問題を解決するには、憲法改正をして、どちらを優位にすべきか決定する必要があるのではないか?
どちらが優位か結論が出ていない現状では、条約に加入したところで物事は先に進まない。
馬鹿公僕どもはどうするのだろうか?