【ネット規制】ブロッキング問題5【検閲問題】
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2011/04/24(日) 16:26:00.29ID:EcaXpKNR0(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
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