【ネット規制】ブロッキング問題5【検閲問題】
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2011/04/13(水) 12:36:14.60ID:wSo02OjtPついでに言うと、法案での第99条の2は、パソコンの押収じゃなくて、データの押収をする条項。
さらに言うと、データ押収の問題は、第99条の2より、第99条(新)2項の方が影響が大きい。
法律は基本的に「物」を基準しているから、押収も従来は物単位。
被疑者の使用機器を押収するのは普通として、メール等のネットサービスを使っていて、
その証拠収集が必要だとしたら、通信事業者の保有するメールサーバに対して
令状を取って押収することになる。
そこにデータ押収(のようなもの)を持ち込むのがこの改正案なわけだけど、
第99条2項は単純なデータ押収に留まらず、令状による押収対象の機器が利用している
「別の」機器にあるデータを、別の令状なしで押収できる。
先の例でいえば、メールサーバに対する差押令状が不要ということになる。
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