【ネット規制】ブロッキング問題5【検閲問題】
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0485192.168.0.774
2011/04/13(水) 12:21:49.86ID:vjZTJNmj0刑事訴訟法(現行法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
>第九十九条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを
>差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
>○2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の
>提出を命ずることができる。
現時点でも「裁判所」は「必要があるとき」に証拠物等を差し押さえている。
「必要があるとき」に差し押さえること自体が問題で、「必要があっても」差し押さえ
できないようにしろということ?
それとも現状の「必要」の用件に問題があって、それを電子記録媒体に適用されると
まずいことになる(パソコンに限って押収しやすくなる?)ってこと?
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