コンピュータ監視法はサイバー犯罪条約よりも簡単にパソコンを押収にできるようになってる。
なんとパソコン押収が許されるのは「必要があるとき」。
サイバー犯罪条約ですらそんなことはいってねぇ。

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案第九十九条の二
>裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押えをすることができる。

サイバー犯罪条約第19条の2
>締約国は、自国の権限のある当局が1aの規定に基づき特定のコンピュータ・システムの全部又は一部に関し捜索又はこれに類するアクセスを行う場合において、
>当該捜索等の対象となるデータが自国の領域内にある他のコンピュータ・システムの全部又は一部の内部に蔵置されていると信ずるに足りる理由があり、
>かつ、当該データが当該特定のコンピュータ・システムから合法的にアクセス可能であるか又は入手可能であるときは、
>当該権限のある当局が当該他のコンピュータ・システムに関し捜索又はこれに類するアクセスを速やかに行うことができることを確保するため、必要な立法その他の措置をとる。