>>477
あせんなよ、平日深夜1時半の書き込みだぜ?
とりあえず私見

ウィルス関連は今までの指摘通り問題あり

わいせつ物関連
・実質現行のまま文面をリライト
・現行法でも販売目的の所持は禁止されている
 改正案だけ見て「新たな規制だ」と勘違いした奴が騒いでいる?
結論:それほど問題じゃない

コンピュータ監視法云々
・文系陰謀脳が使いそうな、曖昧で扇情的なワーディングだと思う
 改正案のどの箇所についての反対なのかよくわからん
・第百九十七条、当局がISPや通信事業者に最大60日間の
 通信ログ保存を要請できるようになるという部分か
  -警察庁は以前から通信ログの保存期間延長を求めてきた
  -今のところ、一定期間の保存は義務付けられていない
・ログの差し押さえには従来通り令状が必要
 令状なしの提出要請(捜査関連事項照会)もありうるがこれも従来通り

結論:警察の運用に多少の懸念があるが、これをもってネット規制法、
コンピュータ監視法というのは、いささか被害妄想気味かと思う