>>446
あほらし。俺に反論する奴は体制派だ!みたいになってるぞ。
現行法の「その他」を「電磁的記録その他」に書き換えると何が変わるの?
お前さんの言い分だと、わいせつ物の定義まで変わるようだが。

>「有償で頒布する目的」は「又は1の電磁的記録を保管した者」にもかかるのか?
この程度も理解できないのに何と戦ってるつもりなんだか。