>>425
>2 有償で頒布する目的で、1の物を所持し、又は1の電磁的記録を保管した者も、1と同様とすること。(第百七十五条第二項関係)

「有償で頒布する目的」は「又は1の電磁的記録を保管した者」にもかかるのか?
そうだとしても、エロ画像やエロ動画売っちゃいけないならエロ産業壊滅じゃん。
二次元だって猥褻認定されてるんだし。