【ネット規制】ブロッキング問題5【検閲問題】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0410192.168.0.774
2011/04/12(火) 20:47:31.87ID:3zY42ddt0http://www.moj.go.jp/content/000072554.htm
>七 不正指令電磁的記録作成等
>1 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
>イ 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
>ロ イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
>2 正当な理由がないのに、1イに掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、1と同様とすること。(第百六十八条の二第二項関係)
>3 2の未遂は、罰するものとすること。(第百六十八条の二第三項関係)
>八 不正指令電磁的記録取得等
> 正当な理由がないのに、七1の目的で、七1イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の三関係)
これがウィルス作成罪。
>九 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等の頒布等
>1 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、
>又は懲役及び罰金を併科するものとし、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とすること。(第百七十五条第一項関係)
>2 有償で頒布する目的で、1の物を所持し、又は1の電磁的記録を保管した者も、1と同様とすること。(第百七十五条第二項関係)
これが所持罪。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています