東京地裁、22年1月29日、著作権侵害事件判決。
http://ow.ly/12pHl
結婚相手が富士やホテルであるという着想(保護対象外)をこのように表現した二つの文章。
この部分のみが権利侵害を認められ、他の部分は認められない。
文献を参考に記事を書くときに、核となる言葉を持ち出すことはままあるが、これでもだめか。
今後の削除依頼の場で、「存続。参考としているものと判断されるが、表現を改めており、侵害のおそれは僅少。--~~~~」
というのはつけづらいな。まいったね。