中島賢悟弁護士が依頼人住所をネット公開
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2009/09/28(月) 12:25:36ID:ePGJJ7tg0中島弁護士は債権者Dの代理人として西村博之を債務者として「2ちゃんねる」上の書き込みの削除を求める仮処分を東京地裁に申し立てた(平成21年(ヨ)第2206号)。
中島弁護士は債務者の住所不明で仮処分を申し立て、東京地裁は2009年8月6日、担保提供を条件として仮に削除することを命じる処分を出した。
その仮処分決定書を中島弁護士はインターネット上に公開した。その結果、依頼人のフルネームや住所まで世界中の人が閲覧できる状態になった。
中島弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループに所属していた時から問題があった。
2008年には金崎浩之(正確には金ア浩之)、森山弘茂、吉成安友の各弁護士と共に相続人でもない人間から「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」を委任内容とする虚偽の委任状を提示して、相手方と交渉しようとした。
また、交渉の相手方宛ての文書では自己の名前を「中島賢吾」と詐称した。
http://d.hatena.ne.jp/branz/20090827/1251343972
http://hayariki2.seesaa.net/article/126755106.html
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2012/11/24(土) 11:11:21.34ID:JEivGjiz0せめて人の話を聞く人であってほしい。
687 :192.168.0.774:2012/11/05(月) 22:11:14.02 ID:Is8tnXi80
>>552 >>596
552 :192.168.0.774:2012/08/02(木) 23:54:10.04 ID:wAZCnrS/0
リベラルアーツ法律事務所の松木隆佳弁護士(東京弁護士会所属、登録番号39231)
が虚偽主張・立証で弁護士懲戒請求された(平成24年東綱第457号)。松木隆佳は東京地
方裁判所に係属中の土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告復
代理人(その後、代理人)であったが、この訴訟において明らかに事実に反する虚偽の主
張・立証を行ったことが請求の理由である。
懲戒請求書によると、松木隆佳の虚偽主張は平成23年5月12日付被告準備書面(1
2)10頁の以下の記述である。
「平成19年7月15日、被告は、予定では病院へ行く予定であったが、台風が直撃し、
風が強かったため、病院へ行くのを取りやめ。病院へは行ってない。なお、気象庁の過去
の天気のデータによっても台風が直撃した日である(顕著な事実)。」
ところが、実際には平成19年7月15日の東京に台風は直撃していない。この日の天気
は曇りで、風速は秒速6メートル程度であった。
台風が直撃したと言うからには台風の暴風域または強風域に属していなければならない。
台風情報で赤色の予報円で表現される暴風域は平均風速25メートル以上である。黄色ま
たはオレンジ色の予報円で表現される強風域は平均風速15メートル以上である。台風の
大きさも台風に伴う風速15メートル以上の領域の半径が基準になる(気象庁「気圧配置
台風に関する用語」)。つまり、風速が15メートルなければ台風が直撃したとは言え
ない。
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2012/11/24(土) 23:14:31.16ID:6uvVTgjxO0713192.168.0.774
2012/11/26(月) 17:55:59.49ID:jLjN9UDqO0714192.168.0.774
2012/11/26(月) 20:05:35.94ID:6x2Fdzis0同意
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2012/11/27(火) 13:01:58.33ID:pUMMZksVO■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています