中島賢悟弁護士が依頼人住所をネット公開
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2009/09/28(月) 12:25:36ID:ePGJJ7tg0中島弁護士は債権者Dの代理人として西村博之を債務者として「2ちゃんねる」上の書き込みの削除を求める仮処分を東京地裁に申し立てた(平成21年(ヨ)第2206号)。
中島弁護士は債務者の住所不明で仮処分を申し立て、東京地裁は2009年8月6日、担保提供を条件として仮に削除することを命じる処分を出した。
その仮処分決定書を中島弁護士はインターネット上に公開した。その結果、依頼人のフルネームや住所まで世界中の人が閲覧できる状態になった。
中島弁護士は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループに所属していた時から問題があった。
2008年には金崎浩之(正確には金ア浩之)、森山弘茂、吉成安友の各弁護士と共に相続人でもない人間から「被相続人○○にかかる相続における交渉の一切」を委任内容とする虚偽の委任状を提示して、相手方と交渉しようとした。
また、交渉の相手方宛ての文書では自己の名前を「中島賢吾」と詐称した。
http://d.hatena.ne.jp/branz/20090827/1251343972
http://hayariki2.seesaa.net/article/126755106.html
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2012/08/02(木) 23:54:10.04ID:wAZCnrS/0が虚偽主張・立証で弁護士懲戒請求された(平成24年東綱第457号)。松木隆佳は東京地
方裁判所に係属中の土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告復
代理人(その後、代理人)であったが、この訴訟において明らかに事実に反する虚偽の主
張・立証を行ったことが請求の理由である。
懲戒請求書によると、松木隆佳の虚偽主張は平成23年5月12日付被告準備書面(1
2)10頁の以下の記述である。
「平成19年7月15日、被告は、予定では病院へ行く予定であったが、台風が直撃し、
風が強かったため、病院へ行くのを取りやめ。病院へは行ってない。なお、気象庁の過去
の天気のデータによっても台風が直撃した日である(顕著な事実)。」
ところが、実際には平成19年7月15日の東京に台風は直撃していない。この日の天気
は曇りで、風速は秒速6メートル程度であった。
台風が直撃したと言うからには台風の暴風域または強風域に属していなければならない。
台風情報で赤色の予報円で表現される暴風域は平均風速25メートル以上である。黄色ま
たはオレンジ色の予報円で表現される強風域は平均風速15メートル以上である。台風の
大きさも台風に伴う風速15メートル以上の領域の半径が基準になる(気象庁「気圧配置
台風に関する用語」)。つまり、風速が15メートルなければ台風が直撃したとは言え
ない。
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2012/08/04(土) 11:48:47.74ID:A9QSqNVG0●中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3の策定について
●東中野駅前広場地下自転車駐車場の整備計画(案)について
の報告がなされるようです。
前回はたしか約1年前の開催。関係者以外の傍聴人は1名の記憶です。
あすは0名でしょうか。
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2012/08/05(日) 14:55:19.35ID:U514ZBmKO0555192.168.0.774
2012/08/05(日) 21:03:43.71ID:95o/C9SZ0風速6メートル程度の平成19年7月15日を「風が強かった」とすることも虚偽である。
気象庁の用語では平均風速10メートル以上で「やや強い風」、風速15メートル以上で
「強い風」になる。「強い風」でも「風に向って歩けない」レベルで、台風直撃には程遠
い。「立っていられない。屋外での行動は危険。」となるレベルは風速毎秒25メートル
以上である(気象庁「風の強さと吹き方」)。鉄道の在来線は風速20メートルで速度規
制がかかり、風速25メートルで運転見合わせとなる。
「台風が直撃した日」というものの、東京の話ではない。平成19年7月9日にカロリン
諸島で発生した平成19年台風第4号は沖縄や九州では猛威を振るった。7月13日には
那覇市で最大瞬間風速56.3メートルを記録した。14日夜から15日の明け方にかけ
て四国地方の南の海上を通過したものの、本州には上陸しなかった(顕著な事実)。
土地共有持分確認等請求事件では「台風が直撃し、風が強かった」に対して、原告側から
平成23年5月15日付原告第13準備書面が提出され、上記が虚偽である旨の反論がな
された。合わせて平成19年7月15日の天気が曇りであり、風速が毎秒6メートルであ
ることを示す「Yahoo!天気情報」が甲第112号証として提出された。
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2012/08/06(月) 17:38:26.44ID:YyhvUjxhO0557192.168.0.774
2012/08/06(月) 21:12:09.90ID:8m6NJ9TU0債務整理事務所で働いてきた方、転職活動うまく行っていますか?
書類が通らない
809 :無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 22:31:23.55 ID:tYNYZ73j
債務整理系で働いていた
=金の亡者、いい加減
というイメージをもつ先生がたくさんいる。
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2012/08/07(火) 13:27:02.50ID:O3G7Z3vQO0559192.168.0.774
2012/08/07(火) 23:45:34.88ID:t0Vuec9G0これに対して、被告は5月17日付で乙第92号証を提出し、甲第112号証の反証とし
た。乙第92号証は 東京 2007年7月15日(1時間ごとの値一覧)」と題し、2
007年7月15日の東京の降水量などを記載した表である。
5月17日付被告証拠説明書の立証趣旨には「平成19年7月15日、台風第4号が直撃
し、同日午前10時には1時間当たりの香水雨量(原文のママ)が12ミリも記録する雨
を観測している事実等」と記載する。尚、被告証拠説明書には「降水雨量」と書くべきと
ころを、「香水雨量」とした誤変換がある。
原告は乙第92号証に対しても、平成23年5月18日付原告第14準備書面で反論する。
乙第92号証(甲第5号証)自身が東京に台風が直撃したとの被告主張の虚偽を示してい
る。この日の時間降水量は最大でも10時台の12ミリに過ぎない。時間降水量50ミリ
以上位でなければ豪雨とは言えない。「強い雨」「土砂降り」は雨量20ミリからである。
「激しい雨」となるのは雨量30ミリからである。特に病院の面会時間帯である午後は、
ほとんど雨が降っていない。乙第92号証でも15時の降水量は0ミリである。
風速も毎秒10メートルを越える時間帯はなく、最大風速は夜間21時の8.7メートル
である。以上より、「風が強かった」とする被告主張は虚偽と結論付けた。
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2012/08/08(水) 18:45:54.41ID:BF6VmS+0O0561192.168.0.774
2012/08/09(木) 16:57:19.47ID:p6JqpHOdO0562192.168.0.774
2012/08/09(木) 21:02:10.06ID:GsSfW5Zt00563192.168.0.774
2012/08/11(土) 09:13:51.45ID:p0Z6VmDRO0564!nanja
2012/08/11(土) 09:13:58.54ID:SlceVMMz00565192.168.0.774
2012/08/11(土) 10:56:28.77ID:r+8BbJw10土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)において松木隆佳は被告復代理人であるにも関わらず、被告代理人を詐称した。
松木が初めて被告準備書面に登場した平成21年10月22日付被告準備書面(6)では松木は「被告ら訴訟代理人弁護士」と表記している。
その後の書面でも被調査人は「被告ら訴訟代理人弁護士」と詐称を続けた。被調査人の詐称は以下の書面で行われている。
?平成21年10月22日付被告準備書面(6)
?平成21年10月22日付証拠説明書
?平成21年11月26日付被告準備書面(7)
?平成22年1月12日付被告準備書面(8)
?平成22年1月12日付証拠説明書
?平成22年3月2日付被告準備書面(9)
?平成22年6月30日付被告準備書面(10)
?平成22年8月5日付証拠申出書
?平成22年8月26日付被告準備書面(11)
?平成22年10月14日付証拠説明書
?平成23年1月5日付証拠説明書
これは明確な詐称であり、裁判所や訴訟の相手方を欺くものである。訴訟代理人と訴訟復代理人を分けて表示することが通常である。判決でも両者は区別して記されるものである。
松木隆佳は一貫して「被告ら訴訟代理人弁護士」と詐称を続けており、悪質である。
訴訟代理人でもないのに訴訟代理人と詐称することは「真実を尊重」との弁護士職務基本規定第5条に違反する。
また、「名誉を重んじ、信用を維持する」との弁護士職務基本規定第6条にも違反する。
>>552-559
http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/8.htm
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