>>380
アドバイスどうもです。
>定義している平易な言葉で専門用語に誘導していく…
のパラグラフが指摘している部分と内容がいまいち良く分からないのですが、もう少し説明して頂けると助かります。
「刑法における緊急避難は、…」以下で「危難」など条文上の言葉を使って説明している点ですか?

一般用語としての緊急避難を定義しきれていないのは自分も感じるところです。
一般用語としては、緊急事態に瀕して逃げることと緊急事態に瀕してとりあえずの措置を講じることの二つの意味があると思ったのですが把握しきれず、
また、法律用語と一般用語ではどっちが先にあったのかによっても説明の仕方が変わってくると思うのですが、
その関係の裏付けがとれないまま「誰か加筆してくれるかな〜」と投稿してしまいました。
もしよろしければ加筆修正をば…

それと、括弧書き云々の部分、参考になりました。ありがとうございます。

緊急避難が認められる事例については、判決例などから簡潔にして持ってくると良いでしょうか。
限界事例を持ってくると分かり難くなるか、逆に分かりやすいか、迷うところではあるのですが。