平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(建物に係る措置)

第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

(交通の制限又は遮断)

第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の◆交通を制限◆し、又は◆遮断することができる◆。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

【衝撃の事実】
自民党がロックダウンに憲法改正必要と言っているのは嘘だった!

新型コロナウイルスを感染症予防法の
一類感染症に格上げすれば、
憲法改正不要で
第三十三条、、七十二時間交通の制限又は遮断で、都市封鎖(ロックダウン)可能だった。(72時間の期間は短いが)