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検察庁で不起訴になっても免停にはなる!?

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0001名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
去年の12月にスピード違反の取締りをされ、
スピードを絶対出してない俺は
否認して5月に検察庁に行ったんですが、
いまだに免停の通知が来ておかしいと思ってたんです。
今日電話して検察庁に行った事を伝えて聞いたら
「まだその件については結果が出ていない」との事。
しかし、免停にはなるのだそうだ。
だから早く試験所に来いと言うんだけど、なんかおかしくないですか?
しかも、後日不起訴になったとしても、点数は減ったままだとか。
絶対おかしいと思うのですが、どう思います?
つまんね〜スレッド立ててすんません。
0002名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
有名な警察側の論理「刑事処分と行政処分の違い」てやつですね。
運転免許って行政(公安委員会)から授けてもらったものだから、
それを返せと言われれば返さなきゃならないし、停止すると言わ
れれば従うしかないでしょう。私もよくわからないところですが、
行政訴訟とかそういう類の訴訟をしなきゃならないんでしょうか?
0003いおりんNGNG
>検察庁で不起訴になっても免停にはなる!?
はっきり言ってなります。
2さんの言うとおり、数年前から行政処分と刑事処分は、まったく別として
扱われています。
1さんが言う不起訴は、公安委員会にとっては
「違反をしたのは確かである、しかし刑事事件にはいたらなかった」
だけのものであり、違反についての処分はやらせてもらいますよー
的なものなのです。
「俺達別だもんねー、検察庁?カンケーないねそんなとこ」
くらいのものですよ。

罰金と反則金の集金に明け暮れてる人達に、何かを訴えたかったら
行動を起こすべきです。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/gekkan.html
0004名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
行政罰と刑事罰とは違うんだよ。
0005GTONGNG
>行政罰と刑事罰とは違うんだよ。
大事な事は、司法権がない警察は処分を執行する権限が無いはずである、
ということです。
刑事罰と行政罰は、その目的が違うだけであって、その運用が司法機関
に委ねられるべきであることに変わりはありません。
その原点は事実の認定であり、事実として認められていないものに
処分を強要するのは当局の戯言以外の何でもない、と私は思うのです。
皆さんも、そう思いませんか?


00061NGNG
う〜ん、じゃあ違反してなくても警察官が悪意を持って
違反した事にすれば人の免許を取り消しにする事も出来るって事だね。

僕の場合、行政側は試験場に来い来い言って、
検察側は、他の事件の処理に忙しくて、まだ処理してないって
言ってるんですよ。でも、ここで免停の講習を受けたら
「受けたって事は認めたって事だろ?罰金も払いなさい」ってな事になりかねないなと
思って、ちょっと意見を聞いてみようかな?、と思った次第です。
あきらかに違反してないのに止められたあげく、偉そうにグチグチ言われて
やってない自信があるから検察庁まで無実を証明しに行って、
結果不起訴になったとしても違反した事になるとは。
おかしな事ですね。
違反で罰金取られてる人の中には
向こうの勘違いで違反にされてるのに「裁判になるで〜」と
脅かされて渋々サインしてる人達もいっぱいいるでしょうに。
0007名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
行政訴訟を起こすという道はあるよね。
0008いおりんNGNG
>1さん
それが不思議なことに試験場には
「刑事処分が確定していない」ということを連絡すれば
何ヶ月でも待ってくれます。
彼らは行政処分と刑事処分は別だ、みたいなことを言うけれど
刑事処分の行方を無視しきれないみたいな変な部分があるんですよ。
0009いおりんNGNG
それと、
もし免停講習を受けてしまったのなら、
検察庁には
「裁判で戦います、行政処分と刑事処分は別でしょ?」
とも言えるわけ。あくまでも理屈ではね。
裁判とかいう言葉をあまり重く考えない方がいい。
極端な言い方だけど、誰でもお金かけずにできるから。
0010名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
知ったかぶりを・・・
   ぷっ
0011名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
とりあえず錦糸町に呼び出しをうけた段階で自分の正当性を主張するべき(聴聞官を説得できるような内容で)
そこで納得させることが出来なかったら無理。
行政処分に不服申し立ては出来るけど認められた例は皆無(これが警察機構の問題点である)
0012名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
これに近いケースが、モーニングの「かばちたれ」っていうマンガにあったような気がする。
0013ヨウNGNG
自分の場合は、免停の通知を無視してたら、しょかつの交通課から免停の講習を
受けろと催促がきました。そのとき、検察に行くつもりと答えたら免停は猶予す
るみたいなことを言ってました。そんでしばらくして検察から呼び出しがあり、
出頭して、こちらの言い分を言って、もう1年以上たちます。不起訴になったと
思います。免停の件も、連絡ないので、不起訴と同時に猶予されたと解釈しました。
0014廃人NGNG
刑事処分と行政処分はぜんぜん関係ないです。
検察庁から呼び出しがあっても講習で行けないと言えば出頭日変更してくれますし。
免許停止になろうが取り消しになろうが刑事処分では関係ありません。
略式裁判に応じないなら正式裁判になるだけの話。
0015名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
良質スレあげ

いま出てきた意見としては
1.不起訴であっても問答無用で免停になる。
2.刑事が未確定であれば、行政処分は先送りになりうやむやになる。
の二つですが、どちらなのでしょうか?
0016名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
>8
>それが不思議なことに試験場には
>「刑事処分が確定していない」ということを連絡すれば
>何ヶ月でも待ってくれます。
>彼らは行政処分と刑事処分は別だ、みたいなことを言うけれど
>刑事処分の行方を無視しきれないみたいな変な部分があるんですよ。

私は聴聞会の呼び出しが来た時に、行政処分課(府中試験場内)にTELして
「検察庁から、次の呼び出しを待っている状態なので、聴聞会を後日に伸ばして
くれ」と連絡しましたが、「刑事処分と行政処分は完全に別々だから聴聞会に行け
主張したいことがあるなら聴聞会で言え」と言われ、いくら「刑事処分が確定する
まで待ってくれ」といっても、一切応じてくれませんでした。

で、聴聞会でそのこと(取締りには納得していなくて、現場で一切サインしてなくて、
反則金も払ってない。検察庁にも一回呼ばれたが、事情を説明しただけで、もう一回呼ぶ
から待てといわれている。そこではなんの罰則も受けてない)を主張しましたが、おかま
いなしで取消しを食らってしまいました。

速攻で、行政不服審査請求の出続きをしました。それから一ヶ月が経過していますが、
今のところなんの連絡も無しです。
001716ですNGNG
下記は、私が行政不服審査請求をおこなった時に提出した申立書の文面です。
これは特に所定の書式があるわけではないので、自分で適当に考えて書きました。
ちなみに「運転免許取消処分書」のコピーも添付しています。

何かの参考になれば・・・
(決して別にこれ「良い見本」というわけではありません、そこのところは
間違えないでください。)


運転免許取消処分に対する異議申立て書

行政不服審査法の規定に基づき、運転免許取消し処分に対する異議申立てを行います。

1.異議申立ての対象

平成12年○月○日に示達された○年間の運転免許取消処分
(添付の運転免許取消処分書(複写)参照)

2.異議申立ての理由

平成11年○月○日の速度違反に関しては、私は車を止められはしましたが、
そこでは自分が違反を行ったとは思わない理由を話したのみであり、交通反則
告知書には一切署名、捺印、指紋押捺などはしていません。またその後も反則
金の納付なども行っていません。後日検察庁からの呼び出しも受けましたが、
そこでも事情を聞かれたのみであり、なんら一切の処分は受けていません。

今回の運転免許取消処分は、上記速度違反の点数が加算されたために処分の
対象となったものですが、前述の通り、速度違反に関しては現在の状態では
警察側の独断の域を出ていないと言わざるを得ない状態です。
しかしながら、今回の○年間の免許取消処分は、それを違反と扱った上で決定さ
れた処分です。
これは、警察側の独断に基づいて一方的に処分を受けている形となっている
状態であり、人権の侵害に該当しているため、今回の処分に異議の申し立てを
行います。

(住所、氏名、年齢、印)
0018いおりんNGNG
>16さん
聴聞会に出席したんですね。
内容証明郵便で、聴聞会に出ない理由を書いて送りつけて、
まずは、検察庁と徹底的に戦う環境を作ったらよかったかも。
ちなみに内容証明のサンプル

冠省、
○月○日に聴聞会に出頭せよとの通知を頂きましたが、
当方の違反とされる部分について警察と争いがあり、
未だ刑事処分が確定しておりません。
したがって、当方の刑事処分が公正なる司法の判断に基づいて
確定した後に、改めて罪の認識と供に、
しかるべき行政処分を受けたいと存じます。
出頭の日は当方よりご連絡いたします。
取り急ぎ、いたずらに日にちを延ばしているとの誤解を恐れ
ご連絡しておきます。
不一。

日本のお役所は正式な書面を破って捨てることはまず無いので、
電話連絡よりも数倍効き目はあると思います。
001916ですNGNG
>17
いおりんさん、おりがとです。

私も聴聞会に出る前にいろいろ手を打っておくべきだったと今は反省しています。
取消処分を受けた後に、知り合いの法律事務書(交通違反関係の経験も多い人)
に話しをしたら、「なんで聴聞会に出る前に話してくれなかったの」と怒られて
しまいました。

こういうのは処分が決まる前なら、いろいろと手の打ち方もあるみたいなのですが、
一回決定した処分を覆すのは、かなり難しいそうです。

ここを読んでる人も、例えばオービスで写されて呼び出しを受けてる人や、免停/
取消の点数に達して呼び出しを受けている人は、出頭する前に、その方面に詳しい
人に相談することをお勧めします。

日本の聴聞会や略式裁判は「心象主義」ですし、交通違反をしたくらいの人が、
本来取消処分のところを免停になっても、長期免停のところを短期免停にしても、
社会の治安には事実上影響が無いようなものなので、都道府県会議員に一筆書いて
もらったりとか、知人や勤務先の人や肉親/親戚に嘆願書書いてもらったりとか、
友人に川に落ちてもらい、それを助けて感謝状をもらっておいたり(笑)とか、
いろいろ手は打てるとのことです。

私はいたしかたなく「行政不服審査請求」という勝ち目の薄そうな手段をとらざる
を得なかったのですが、なにか動きがあったらまたアップします。
0020名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
こんな話カバチタレにも出てたな
0021名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
良質スレあげ
0022名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
人身事故で免停になっても、事故事実を認めなければ減点にはならないんですか?
0023名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
>22
バカ・・・
002422NGNG
いや…あたし被害者何だけど加害者がそう言って罰を逃れようとしそうな奴で、
そんなので逃れる事ができたら嫌だなって思っただけ。
いいんだ。免停になるならさ。
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