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免停処分について

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0001YOLNGNG
突然すみません。行政処分(免停)についてなのですが、
今しがた意見の聴取に行って来ました。免許を取られ、行政処分が下りましたが当然不服なので、
不服申立をするつもりです。しかし必ず却下されてしまうと聞きましたが、本当なのでしょうか?
取り締まり内容があまりに酷いため断固認めないつもりなのですが
無駄なあがきなのでしょうか?どんな状況だろうと決して覆すことは出来ないものなのですか?
行政処分を覆したことがある方がいらっしゃいましたらアドバイス願います。
0002アイ〜ンNGNG
とりあえず不服の理由を教えて下さい。
0003ゴールドバーグNGNG
検挙→サイン→裁判所出頭、有罪(罰金刑)→意見の聴取・行政処分決定
という手順ですよね。すでに切符にサインして裁判所で罪を認めて起訴(
略式でしたっけ)・有罪と2度も罪を認めてるんですから、行政処分を
云々しても遅いと思いますが・・・?
行政処分は警察のハンドリングでできるもの(原則にそってだが)です
から、その前の裁判を略式でなく本裁判で争うべきだったでしょう。本
裁判といっても負けても略式でくらう刑事罰(罰金ですね)より重くも
軽くもなりませんよ(つまりどっちにしろ有罪なら刑はいっしょ)。恐
れることはありません。裁判官は、「今罪を認めてしまいましょう。本
裁判になると会社を休んだり大変ですよ」と略式を勧めてきますが、そ
れは裁判所、警察側の都合です。交通違反をすべて本裁判ですると、警
察官は出廷で業務に支障がきたしますし、証拠提出・証人集めなどの負
担で警察が悲鳴を上げますし、細い裁判が増えて日本の裁判所がパンク
するからです。
0004YOLNGNG
アイーンさん>
1年前に免停をくらいましてもう少しで明けるという時に、まったく見えない位置にある進入禁止の表札があった道で
張っていたパトに捕まって免停になったというものです。
ゴールトバーグさん>
とりあえず検挙→サインまではいいとして、裁判所出頭はまだしていませんし、認めてないわけだから当然
罰金も払っていません。ですが、10/6に意見の聴取にこいという手紙が来たので行ったら
免許を取られてその代わりに免停通知を渡されました。一体どうゆう事なのでしょうか?
なんかますますワケがわからなくなってしまいました。ゴールデバーグさんのお話どうりだとすると、中の手順が
すっぽり飛ばされていますよね?私は警察にダマされているのかな???
0005>4NGNG
罰金取られるのは危険度の高い違反行為
(酒酔い運転など)でしょ。

>まったく見えない位置にある進入
>禁止の表札があった道で
>張っていたパトに捕まって免停になったというものです。

これを見たところ、一方通行の道路を逆走して
捕まったようですが、これは通行禁止違反の2点かな。
反則金の定めがあるので反則金を払えば
刑事罰の責は問われません。
免停になったのは違反累積点数が規定点に達した
からでは?
違反の内容は?
0006アイ〜ンNGNG
標識が見えないのであれば、それは違反として検挙することはでき
ません。これは不服の十分な理由となります。ただ、時期としては
切符を切られる際に警察官に言うのが一番良かったと思います。

ですから木の葉っぱが茂っている、標識が曲っているなどの理由で
見えない場合は警察署へ連絡して、他の人が同じように検挙される
ことがないよう対処してもらった方が良いでしょう。
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