●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分11 [転載禁止]©5ch.net
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
2014/12/11(木) 23:44:34.36ID:Dr2/I8lb皆さんご存知ですか?
通称青切符が交付される軽微な交通反則容疑は「実は起訴されない」ことを
※法務省発表の検察統計年報により青切符の起訴率は何とわずか0.1%
「反則金は支払う必要のない金です」
交通反則通告制度とは、検挙されても違反点数3点以下に限り反則金を払えば刑事裁判等の刑事手続きが回避出来るとする制度ですが
回避する刑事裁判が事実上存在しないのです。
反則金は払う意味がないことは明らかです
「取り締まりに不服なら遠慮なく反則金の支払を拒否しましょう!」
あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。
人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々
このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指して行われてるのではありません。
全ては毎年800億も予算化された反則金収入を確保するために行われているのです。
交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか?
検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか?
取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか?
反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。詐欺であり恐喝です。
クズ警官が反則金稼ぎのためにやってる理不尽な交通取締りに不服ならば従う必要はありません。
遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう。
0696名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/29(日) 12:34:49.78ID:???データを捏造して、その捏造データを元にロジックを組み立てデマを流布してるクズはお前
正しいデータは以下に示す通り
検察統計のスクリーンショットをよく見ろクズ
起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)
不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)
不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。
【検察統計】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
http://i.imgur.com/eeZYnyk.jpg
http://i.imgur.com/1GlYd2l.jpg
0697名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/29(日) 12:35:35.48ID:???>この「反則金を納付した挙句」のソースをどうぞ
事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/sp/0007795458.shtml
それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。
理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。
送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)
したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。
反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。
事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
要求通り出してやったぞ間抜け
では反対に、被疑事実の存在が否定された場合(事件事務規定75条2項17および18)を除いて、検察官が行った起訴猶予(不起訴)裁定により反則金が撤回されると定めた根拠条文または根拠規定を出せ
罪刑法定主義により、明文化されていない処分(反則金の撤回)は無効なんだが、どこにあるのかな?
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