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送検したら、反則金として払わされることは不可能!w
それ以前に反則金を同じ建物に同居する警察の交通指導部の執行課(都府県では、交通指導課など呼び方はいろいろ)に呼び出した段階で
反則金を払えば、起訴も不起訴もない、全てお終いに決まってるだろw
警察ふぜいに起訴するか、略式起訴するか、不起訴にするか決める権限など無いwww

送検したら、略式起訴に応じて、みすみす前科者にしてもらってw反則金相当額を「罰金刑」で払って御終いにするか、
略式起訴に不同意して正式裁判を求めて、青切符程度の場合は殆ど不起訴で全て終了w