●反則金を払う前に知っておきたい正しい知識2 [転載禁止]©5ch.net
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
2014/11/10(月) 19:20:04.42ID:8wm3KQYh■正しい知識
・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない
■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。
0503名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/30(月) 14:50:12.74ID:N622AGIChttp://wadakenji.blog.jp/
大阪府議会議員
大阪維新の会所属の和田賢治議員の無法ぶり!!
0504名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/30(月) 22:50:33.38ID:???>青切符程度の起訴率はわずかわずか0.1%
>反則金と略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分となって終了
で っ ち 上 げ の デ ー タ を執拗に貼り付ける人間の屑
検察統計表内の正しい数字は以下の通り
総数 474,582
起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)
不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)
【検察統計年報2013年度】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
【検察統計表のスクリーンショット】
http://i.imgur.com/eeZYnyk.jpg
http://i.imgur.com/1GlYd2l.jpg
0505名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/30(月) 22:51:05.58ID:???【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予(不起訴)】
◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。
◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。
『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。
『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7により、反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。
したがって、起訴猶予で不起訴となる。またその証拠に、不起訴(起訴猶予)となった場合には 交 通 違 反 の 点 数 が 加 点 さ れ る 。
◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。
総数 474,582
起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)
不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)
不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。
【検察統計年報2013年度】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683
【検察統計表のスクリーンショット】http://i.imgur.com/eeZYnyk.jpg http://i.imgur.com/1GlYd2l.jpg
0506名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/30(月) 22:51:47.76ID:???【関連規定および条文】
事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
事件事務規定75条2項(20)「起訴猶予」
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
0507名無しさん@お腹いっぱい。
2015/03/30(月) 22:52:30.09ID:???◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/sp/0007795458.shtml
兵庫県警交通指導課は6日、交通違反をしながら交通裁判への再三の呼び出しに応じなかった17人を、道交法違反容疑で逮捕した、と発表した。
同課によると、逮捕は2月1〜28日。いずれも男性で、文書や電話などでの5回以上の呼び出しに応じず、呼び出しが17回に及んだ容疑者もいた。全員が反則金を納めたという。
それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。
理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。
送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(現時点で違法判決は下されていない)
したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。
反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。
事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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