●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分7
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/04(土) 02:50:17.92ID:1K3a6ZBX人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止義務違反等の軽微な交通違反の取り締まり
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まり等々
このような理不尽で卑怯な交通取締りは交通安全の向上を目指して行われてるのではありません。
全ては毎年800億も予算化された反則金収入を確保するために行われているのです。
交通取締り中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めていませんか?
検挙されたら争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか?
取締りに納得いかなくても渋々サインして反則金を支払っていませんか?
反則金目当てのインチキ交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。詐欺であり恐喝です。
クズ警官が反則金稼ぎのためにやってる理不尽な交通取締りに不服ならば従う必要はありません。
遠慮なく反則金の支払いを拒否して否認を貫きましょう。99.9%不起訴処分となります。
反則金の支払いは任意です。
例え青切符にサインしても支払わなければならない法的義務などありません
反則金の支払いを拒否した後の手続きは、基本的に検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです。呼ばれなければ何もせず終了
毎年12万件程が不起訴処分になってます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
◆関連サイト
理不尽な検挙に対する対応法
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?fm=entry_awc
違反処理 Yes Noチャート
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-start.htm
青切符を切られた場合
http://apphills.jp/jkt/13-1.php
クズ警官が反則金稼ぎの為にやってる理不尽な交通取締りはカツアゲと一緒です。
そんな火の粉は反則金の支払い拒否という形で振り払いましょう
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/04(土) 02:53:35.06ID:s3GReliD同じ反則金の支払い拒否でも
・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される
・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い
したがって、青切符にはサインしない方がいい
◎警官と対峙する際の大原則 その1
「警官は絶対信用しない」
ノルマに追われたクズ警官は青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には逮捕をチラつかせて脅してきます。違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します。
◎警官と対峙する際の大原則 その2
「警官に免許証を提示する以外は全て任意である」
青切符程度なら免許証を提示してエンジンを切れば逃亡の恐れがないので、これ以上は警官の指示に従わなくても犯罪捜査規範第219条により逮捕などされない。万一逮捕された場合は公務員職権濫用罪で訴えることが出来る
1、まず警官との会話を録音する
クズ警官の違法取り締まりに備えて、警官との会話は必ず録音しましょう。
ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動は鮮明に記録できる」と警官に警告する。
2、警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする
3、パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。
4、エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ
5、車から降りない。パトカーには乗車しない。
6、免許証は提示するが手渡さない
免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「青切符にサインしないと返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。ガラス越しに提示しましょう
手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する
7、青切符にはサインしないと宣告する
クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する
「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」等でもよい
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/04(土) 02:53:53.74ID:1K3a6ZBX>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない
>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。
警察官現場指示違反は交通規制に関する法律であって、無制限にポリの命令に従わなければならない法律ではない
>犯罪捜査規範
>第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
エンジンを切って免許証の提示義務を果たしてるにも関わらず、法的根拠もないのにポリの指示に従わないという理由で逮捕など出来ない
逮捕を強行すれば以下の法律に抵触する可能性が高い
>刑法193条
>(公務員職権濫用)
>1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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