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●検挙〜青切符交付から不起訴処分までの流れ

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0001名無しさん@お腹いっぱい。2014/01/03(金) 21:49:19.09ID:ez/ipJmZ
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ


青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。



警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。



ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない



反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検



検挙から半年〜1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない



検察で略式起訴を拒否する



99.9%の確率で不起訴処分となって終了


要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です
0002名無しさん@お腹いっぱい。2014/01/03(金) 21:50:17.07ID:ez/ipJmZ
■県外で検挙された場合

検挙された県の検察庁もしくは裁判所併設の交通執行課から出頭要請があったら
居住地内に移管して貰うよう要請する

県外まで出頭する義務はない

根拠は刑事訴訟法第二条
「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 」
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