>>905
道路交通法第一章第一条に道路交通法の目的が書いてある(昭和35年施行)
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
逆に言えば道路上危険が無く、交通の安全と円滑を妨げてない場合は本来取り締まり対象にならない
違反してるのに危険じゃない場合なんてあるの?と思うかもしれないが例えば
・2時間に1本しか汽車がこない見通しの良い踏切を徐行して通過
・見通しが良く道幅も広い、前後左右車がいない時に10kmの速度オーバー
これらを隠れて検挙するのが不当取締り

昭和42年の警察庁依命通達
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、
危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること

ところが昭和43年に交通安全特別交付金制度が出来てから取り締まり件数は年々増加
通達は無視され44年には400億程度だった違反金が800億前後となった
この金は道路標識や信号機設置工事などの為予算化され、警察の天下り法人を潤わせ続けている