ちょっと教えてください。
以前に大阪で一方通行違反で検挙されました。
その場では青切符にサインしましたが、
後に思い直し、反則金を納付せずにいたら
罰金に変わって出頭命令が発布された。
検察では否認し結局不起訴になったが、これは刑事処分であり
免許の点数は減点されていた。
この場合、
@最初の現場で否認を主張していれば減点はなかったのか?
A減点された点数を取り返すには公安委員会を相手取って抗告訴訟しか道はないのでしょうか?