交通違反、信号無視、一停無視について
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0001元人間
2012/09/06(木) 16:59:37.97ID:YvqccSkX(速度超過、現場指導票、事後否認などからの続き)
これまで説明してきたとおり、速度超過違反に限らず
青切符の否認=不起訴=無罪
ということは、青切符の違反である
信号無視や一停無視もまた否認すれば不起訴
になるのである。
私が警察官をやっていて信号無視と一停無視ほど映像の必要性が求められる取締りもなかった。
信号が赤になった時に停止線手前○×メートルに違反車両がいたから取締りできるできないなど、法解釈云々ではないのである。
目撃者がいない限り取締りをしたとしても、信号は赤だったいや青だったと水掛け論になれば警察サイドに、
信号は間違いなく赤だったという立証義務がある
ので検挙は本来不可能なのである。
指定場所一時不停止違反についても同じ、法律的な解釈などではない、否認すれば不起訴という現状をどうにかしない限り取締りを行うべきではない。
恥ずかしながら、私自身も現職のころは違反者の仕分け作業を行っていた。
ほかの警察官もおそらく同じであろう。
すなわち
否認した場合は、注意又は現場指導票
否認しなかった場合は切符
なのである。
取締りをするたびに心が痛んだ。
そういう点で私は警察官に向かなかったのかもしれない。
取り締まられた場合は警察官に聞いてみるべきである。
証拠はあるんですか?
目撃者はいるんですか?
いなければ否認します、
堂々と裁判所で戦いましょう
と・・・・
これは、現場にいる警察官が悪いのではない。
そのような取締りを強いている現在の法体系に問題があるのである。
0978名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 04:07:27.11ID:???それはちょっと違うんじゃない?
免許の更新の時に聞いた話だと過去5年にさかのぼって軽微な違反2回で
免許センター送りだった気がする
持ち点自体は1年で回復かもしれんけど、結局免許更新の間に2回きられたら免許センター送りっつーのは
かなり厳しいと思うな、個人的に
あと検察では調書取られるんだっけ?
そこがうぜぇわ、よく覚えてない、どこがどうって主張する事も特に無い下らん違反で
調書取られてもなぁ、馬鹿馬鹿しくて真面目に答える気が起こらない
0979名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 08:40:13.33ID:txQdhzDBありがとうございした
支払いまで猶予はありますので他にもいろいろ調べてみようと思います
ゴールドだったので点数は残念でしたが
0980名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 10:37:20.69ID:???一応、無罪判決を取れれば点数は消されますよ。
少しでも無罪になりかねない事件は不起訴にしてしまうという手法で
日本の裁判は有罪率99%超を維持していますので実質無理ですけどね。
この板には無免許運転にまで反則金不払いを勧めるバカがいますが惑わされないように。
不服があるならきちんと主張するのは大事ですが、
反省すべきケースではきちんと反省するのも大事です。
現場で警察官に渡された振込用紙には「仮納付」の期限が書かれていますが、
放置すると「本納付」の振込用紙が送られてきます。
反則金納付期限にはまだ一ヶ月ほどあるはずですので、
自分のしたことは罰を受ける必要が有ることか、またその罰は妥当か、など
焦らずに色々と調べてご検討なさってください。
なお、郵送されてきた場合は反則金納付の際に送料800円を一緒に振り込む必要がありますが、
青切符に記入されている出頭場所に足を運べば不要です。
反則金を支払わない場合も不要です。
0981名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 17:24:20.40ID:qViJrXO1>反省すべきケースではきちんと反省するのも大事です。
それと反則者の支払いと何の関係があるんだ?
あくまで刑事手続きを回避する対価として払うのが反則者
違反の事実を認めようと反省しようと、反則金なんぞは払う必要はい
バカかお前は
交通反則通告制度の主旨が理解出来ない知恵遅れが
>なお、郵送されてきた場合は反則金納付の際に送料800円を一緒に振り込む必要がありますが、
それを放置したらその後どうなるのか?
説明どうぞ
0982名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 17:27:03.18ID:qViJrXO1ポリは絶対間違わない
ポリに検挙されたら違反したんだから反省して反則金を払え
こう戯言をほざいてるのが警察シンパの粘着自演ハゲ
0983名無しさん@お腹いっぱい。
2014/05/06(火) 17:34:48.45ID:qViJrXO1検挙=違反確定ではない
ポリは「違反しただろ?」嫌疑を掛けるまでの存在であって
高卒のバカでもなれるポリ程度が違反だと決めて刑罰を降すなんて法律はどこにも存在しない
ポリに検挙されても「違反した覚えはない」「この程度の違反で反則金を支払うのは納得いかない」と思えば
「任意」である反則金の支払いを拒否して刑事手続きを求め
検察官か裁判官の判断を仰ぐことが出来るのが日本の法律
取り締まりに不服なら
反則金の支払いが不服なら
反則金なんぞは払う必要はない
さらに、刑事手続きを回避する対価として反則金を払うのが交通反則通告制度だが
実際は、反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分となっている
わざわざ金など払わなくても容易に裁判を回避することが出来る
従って、反則金なんぞは払う必要はない
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