>>937
■県外で検挙された場合

検挙された県の検察庁もしくは裁判所併設の交通執行課から出頭要請があったら
居住地内に移管して貰うよう要請する
県外まで出頭する義務はない

根拠は刑事訴訟法第二条
「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 」