>>839
管轄の検察庁によるけど、標識見落とし程度はまず不起訴です。
畳水練くんの雑音に惑わされることなく、自分のしたことは罰せられるべきか否か、
ゆっくり考えて反則金を納付するか蹴るかを決めることをおすすめします。

入れ知恵と判断されると検察の追及は厳しいですよ。

ちなみにサイン拒否は「黙秘」の扱いになるだけなので、
警察官が必死に要求する割には大した効果はありません。