交通違反、信号無視、一停無視について
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0001元人間
2012/09/06(木) 16:59:37.97ID:YvqccSkX(速度超過、現場指導票、事後否認などからの続き)
これまで説明してきたとおり、速度超過違反に限らず
青切符の否認=不起訴=無罪
ということは、青切符の違反である
信号無視や一停無視もまた否認すれば不起訴
になるのである。
私が警察官をやっていて信号無視と一停無視ほど映像の必要性が求められる取締りもなかった。
信号が赤になった時に停止線手前○×メートルに違反車両がいたから取締りできるできないなど、法解釈云々ではないのである。
目撃者がいない限り取締りをしたとしても、信号は赤だったいや青だったと水掛け論になれば警察サイドに、
信号は間違いなく赤だったという立証義務がある
ので検挙は本来不可能なのである。
指定場所一時不停止違反についても同じ、法律的な解釈などではない、否認すれば不起訴という現状をどうにかしない限り取締りを行うべきではない。
恥ずかしながら、私自身も現職のころは違反者の仕分け作業を行っていた。
ほかの警察官もおそらく同じであろう。
すなわち
否認した場合は、注意又は現場指導票
否認しなかった場合は切符
なのである。
取締りをするたびに心が痛んだ。
そういう点で私は警察官に向かなかったのかもしれない。
取り締まられた場合は警察官に聞いてみるべきである。
証拠はあるんですか?
目撃者はいるんですか?
いなければ否認します、
堂々と裁判所で戦いましょう
と・・・・
これは、現場にいる警察官が悪いのではない。
そのような取締りを強いている現在の法体系に問題があるのである。
0240元人間
2013/01/12(土) 16:39:19.73ID:+htQKh4Cとの指摘ですが、
確かに、そこにはこだわっております。
理由は226さんの書き込みとして
可罰的違法性とは?
行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。
ティッシュペーパー1枚を窃取したり、ガム1枚を騙取したりするような微罪を、窃盗罪や詐欺罪で訴追して、わざわざ国家刑罰権を発動するべきではない、些細な違法行為に対して刑罰を科す必要はない、という考え方
判例:宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)
と書かれているからです。
例えば、236さんの発言を元に話を進めると
座席ベルト装着義務違反(シートベルト違反)は点数1点の軽微な違反
信号無視は点数2点の軽微な違反
指定場所一時不停止違反(一停無視)も点数2点の軽微な違反
です。
しかし、死亡事故の原因を考えた場合
シートベルトをしていない場合の死傷率が高い
ことや
信号無視や一停無視をして交差点で衝突した場合の交通事故としての重大性
を考えると
可罰的違法性に挙げている判例を交通違反にあてはめてしまってよいのか?
可罰的違法性を交通違反にあてはめるには、可罰的違法性の交通違反用の判例が必要ではないのか
と考えたからです。
0241元人間
2013/01/12(土) 16:39:55.53ID:+htQKh4C現時点で軽微な交通違反でも無くしてしまうと、交通秩序が保てなくなる
恐れがあり、
何を持って軽微な違反とするか
について、国民的な議論が必要となってくるかと思います。
展開を間違えば
道路交通法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
に反し、道路における危険が増加し、安全と円滑も図れず、道路に起因する障害の防止を妨げる結果になりかねない事態になりかねないと考える次第です。
ただ、今後については、人生の終わった私ではなく、将来を担う方々に決めてもらうしかない。
私は、その方々に
こういった情報もありますよ、参考にしてください
という意味を込めていろいろスレッドを立てて書き込みさせてもらっている次第であります。
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