いちばん基本的なことで来ましたね。
コメントありがとうございます。
非常に重要なことです。
理想論は226さんの書くとおりなんですが・・・
226で出ている判例は、窃盗罪、詐欺罪など刑法犯に適用される事項だと思われる。
道路交通法など特別法犯に対応できる判例があるのか?
私には確認できなかったのですが、現場警察官としてそのような判例がない場合は、原則的に軽微な違法行為にも厳格に対応する必要がある。
ガムやティッシュ程度の交通違反があると仮定して、それを些細な違法行為と特定する判例が必要であると考える。