112さんの言うとおり、今私が書いたことは0,01%のレアケースの話です。
交通政策掲示板や当掲示板で書いた通り、通常否認された場合は
   注意か現場指導票
   注意や現場指導票にしたらさらに突っ込んでくるようなクレーマー的な違反者には粛々と否認処理(結果は不起訴)
となります。
 はっきり言ってしまうと
   否認する奴にかまってるほど警察官は暇でない
という感じです・・・
 違反を認めたら切符を切る、否認したら注意、現場指導票・・・
 もちろん公平かつ中立なはずの警察としては
   それがよいはずはない
のですが、事実はそうなのです。
 録音、録画している場合の話ですが、んーー私は録音録画されたことはないのですが、
今現在であれば警察官のほうも録音録画している前提で対応してくるのではないのでしょうか?
また、録音録画が違反者にのみ有利なわけではありません。
 録音録画を逆手にとって警察、検察で武器として使う可能性もありますね。
 録音録画は個人的には警察にとっても違反者にとっても諸刃の剣ではないでしょうか。
 いろいろ書きましたが、発言に不備や不快な点がありましたら前もって謝罪します。