●○●質問・相談スレ@違反or事故 part48
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0803名無しさん@お腹いっぱい。
2011/10/14(金) 10:51:12.96ID:???ハガキの裁判出頭通知状の時点ではまだ、指定の裁判期日前に直接警察署へ赴き
一日限り有効な納付書を発行して貰い、その日中に銀行又は郵便局で支払い、
その証明書を持って再度警察へ行けば罰金でなく反則金として納付可能なようです。
ただ、全てを平日の営業時間内に行う必要があります。
しかし、ハガキの出頭通知状ではなくピンク色の紙が入った封書が送られてくると
後戻りは出来ず、刑事事件として扱われることにより反則金から罰金へと変わるそうです。
ちなみに一件の反則金未納の違反に関してでした。
以上、報告です。
ご意見いただいた方々、ありがとうございました。
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