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●○●質問・相談スレ@違反or事故 part48

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0001名無しさん@お腹いっぱい。2011/06/13(月) 01:33:23.49ID:???
前スレ
●○●質問スレ@違反or事故 part47
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1292186979/

「違反or事故った。点数何点?」とか「反則金or罰金いくら?」とか
「どうすりゃ免取回避できる?」とかの類は、質問する前に見とけ→http://rules.rjq.jp/

>>2-3のFAQも読んどけ
0008名無しさん@お腹いっぱい。2011/06/14(火) 15:24:45.60ID:???
ここのスレの内容を参考に、放置駐車違反に対する弁明書を京都府公安委員会に
提出したが、弁明認められなかった。ただその理由がどう考えても納得できない。

弁明審査結果
------
弁明制度は、駐車違反を行った理由を弁明するものではなく、あなたが、放置違
反金納付命令の対象となる「使用者(註 運転者ではない)」であるか否かを確
認するものです。従って、あなたの主張する弁明理由は使用者としての弁明では
ありませんので、…(略)。
------
000982011/06/14(火) 15:27:25.71ID:???
でも、弁明書の根拠となっている根拠条文 道路交通法第51条の4第6項を読んで
も、そう解釈できない。電話で問い合わせたけど、車両使用車(=所有者)に弁明
させているのだから、その理由はその駐車違反時に使用者でなかったことしか認め
ないの一点張り。正直納得できないけど京都まで出頭すると違反金より高くつくこ
とを考えれば泣き寝入りか…。
001082011/06/14(火) 15:29:38.17ID:???
ちなみに

道路交通法第51条の4第6項
公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらか
じめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について
弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有
利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
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