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裁判官が過去の違反事実に基づき、その事情を聞くことはあるが
反則金を納めないことの是非を問う質問は聞いたことないな。

裁判官からすれば、反則金を納めようが納めまいが違反事実は事実だからな。
正当に無罪を主張しての不起訴なのか、検察が起訴できずに不起訴なのか記録だけではわからんからな。