>>339
その通り。交通規制がの効力要件は
・公安委員会の意思決定がある
・標識標示が客観的に認知できるよう適法に設置されている
の2つあって、両方を満たす必要がある。

以前聞いてみたけど、公安委員会の意思決定の確認は、
県警本部に公文書開示を請求してもらうのがいいと言われた。