いろいろ調べてたらこんな文が出てきました。

>初心者特例による取消し処分歴は、欠格期間加算の対象となる免許取消歴には含まれません(道路交通法施行令33条の2第1項2号)。
>条文を読んでください(初心者特例による免許取消し処分は、道路交通法104条の2の2による取消しです)。
ということなのですが、自分が前回取り消されたのも初心者期間です。なので欠格期間は2年ということでよろしいのでしょうか?
後質問なのですが、自分原付免許しか今まで持ってないのですが、取り消し処分者講習はどのようにして行われるのでしょうか?