●○●質問・相談スレ@違反or事故 part48
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0251名無しさん@お腹いっぱい。
2011/07/23(土) 07:56:58.22ID:nRa2U5e4>初心者特例による取消し処分歴は、欠格期間加算の対象となる免許取消歴には含まれません(道路交通法施行令33条の2第1項2号)。
>条文を読んでください(初心者特例による免許取消し処分は、道路交通法104条の2の2による取消しです)。
ということなのですが、自分が前回取り消されたのも初心者期間です。なので欠格期間は2年ということでよろしいのでしょうか?
後質問なのですが、自分原付免許しか今まで持ってないのですが、取り消し処分者講習はどのようにして行われるのでしょうか?
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