一時停止の標識があるところで一時停止しました。
しかし、気づくのが遅れて急ブレーキになり、後続車に追突されました。
このときの過失割合はどうなりますか?

道交法24条の問題になるようですが。
(急ブレーキの禁止)
第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、
その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような
急ブレーキをかけてはならない。