以上3つの理由を書いた弁明書の拒絶理由が、弁明書とは車両所有者が違反時にそ
の車両を所有していなかったことを反論するものであり、あなたが書いていきたこと
は、運転者の弁明理由で、この理由は認められないというものでした。この決定が不
服なのです。道路交通法の五十一条の4第6項を読んでも、弁明書として車両所有者に
弁明書提出機会を与えるとはあるものの、運転者としての弁明を拒むようには解釈で
きません。あと他県の公安委員会でこういう裁定をしたというのは聞いたことがない
です。