違反態様については、こう反論(理由を3つ)しました。
1)停めたのは車道ではない。そこは車道、歩道があって、直径1m程度の半円形緑
地帯が車道と歩道の間に車道側に突起のように周期的に飛び出た場所で、道路進行方
向垂直にバイクを停めました。1m程度の緑地が帯状に点在している構造の道路です。
 バイクを停めた場所は、緑地帯に通せんぼされており、道路に垂直な方向に出入口
はないので、車両が通らない場所と判断でき、よって、車道ではないと考えました。
道路交通法第二条3項には車道の要件に”車両の通行の用に供する”があるので、車両
が通過しない部分は車道ではないと反論しました。