>>141
完全に民法を無視した例題ですね。

まずネコは物品に相当しますから、車両の修理費や買い換えと同じで時価です
もちろん「慰謝料」というお詫びの金銭は1円も発生できません。
買い主の傘を折ったのもネコをひき殺したのも同じ被害と算定されます。
ネコの平均寿命と買い取り価格を計算すれば、おおよその残存価値が出るので
20万のネコはせいぜい5-15万程度の実損賠償だけです。
物損事故に慰謝料を組みこむ文化はないですから。