>>137
飼い猫の場合、あなたに過失がある時は損愛賠償を請求される場合もあります。
逆に、飼い猫の飼い主に過失がある場合は車両の損傷を請求できますよ。
日本では飼い猫の放し飼いは飼い主の過失に当たるためあなたが追い詰められる危険性は少ないと思います。

たとえばあなたが20万円の猫を轢いてしまい飼い主から100万円の慰謝料を請求されたとしましょう
あなたの車もバンパーの交換で10万円の修理費がかかっています。
ぱっとみるとあなたが110万円相手に払わなくちゃいけなく思えますが、ここに過失相殺の考えが適用されます。
つまりどちらに過失が多かったのか?と言うことです

あなたが信号無視・速度違反などをせず普通に車を運転している場合の過失は前方不注意くらいでしょう
これも猫が急に飛び出してくればいくら安全運転をしていても防ぎきれません。
たいして相手は自分の、管理下においておくべき猫を逃がし、公道に放った過失は大きいと言うしかありません。

ここで、あなたの過失1:9相手の過失、としてみると、貴方は双方の損害合計130万円の1割、13万円を負担し
相手は9割、117万円を負担することとなります、つまり相手に3万円渡せば良いわけです。

自分だったら過失0を主張し相手の請求は却下、自分の車の修理代10万円を請求しますけどね(^^)