●○●質問・相談スレ@違反or事故 part48
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0111名無しさん@お腹いっぱい。
2011/07/07(木) 00:46:15.27ID:???裁判所で罰金刑の判決を受けるときは、併記して何日間の労役
という処分も科せられる。
罰金を納付しない場合の刑だね。
その法的根拠で、罰金を払わないと労役所(刑務所で代用)に収監するため
身柄拘束の令状と身柄捜索の礼状が出る。
それで、玄関を破られたり勤務先に踏み込まれて、身柄を捜索されて
逮捕、拘束され収監されるよ。
罪名とかは元になった道交法違反だが、判決文の執行になるんで
罪はあまり関係ないんだよ。
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