自分の見解としては、普通に考えて記載不備で調査差し戻しになると思うけど。

いくらなんでも、間違った状態のまま納付書の送付ってのはアホすぎると思うので。

それを踏まえた上だと、駐車違反については違反者特定をしていないので、担当警察官が
当人を訪れて事情聴取や記載事項の訂正を認めてもらうことはできないだろうから、証拠不十分
につき不起訴のような流れで、不問になる可能性が一番高いと思ってますが・・・ま、あくまでも、
外部の人間の憶測ですけどw

今のところ、2週間ほどしてもし納付書が届いたら、とりあえず所轄に説明を求める方向で考えてます。