>>93
そういう着眼点があったか。

運転者が不明→使用者に責任追及→放置違反金納付命令
が普通だけど、今回のは
運転者に青キップを切った→点数加算→反則金払わない→刑事手続
→不起訴→そこで使用者に責任追及→放置違反金納付命令
だから、使用者に対する責任追及を行うかどうかは、事実上検察官次第。

一見、裁判を受ける権利を侵害しているとはちょっと違う印象を受けるが、
どのような論理構成でその結論に持って行けるかな?