黄色いシール◆放置車両確認標章◆駐車違反
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0830名無しさん@お腹いっぱい。
2012/11/29(木) 17:14:03.93ID:???普通郵便で中断されるよ。
道交法51条の4、18項
地方税法20条4項、同法18条の2、1項2号
でも中断できるのは最初の督促のみ(大判大8.6.30)。
つまり、督促状を発送した日から11日目から5年間の時効が進行する。
他はどうしてるか知らないけど、東京都公委だと最初は督促状で、
それ以降は催促状の名目で、納入義務者の自主的な納入を促しているみたい。
>>828
督促状を発送した日から起算して5年10日の経過により、時効が
完成するんだけど、この時効は絶対的な効力があるので、
納入の義務がなくなり、任意に納付することもできなくなる。
時効完成後の債務は民間だと自然債務となるけど、
この場合は債務ですらない。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています