>>684
それは放置駐車違反の責任追求の制度について
総務が正しく理解していない可能性が高いと思われる。

ちなみにどの口座から払っても放置違反金を納付することで
車両の使用者である会社に対して責任追求が行われたものなるけど
納付により車検拒否制度は当然に適用されなくなる。

放置違反金も反則金も仮納付本納付とあるけど、違いはあまり気にしなくていい。