>>428
自分で調べろカス!
道路交通法の放置違反金の所熟読したけど違反の後に死亡した場合の扱いについては明記がないんだよね
だから罰金や科料等と同じく刑訴法491条に則って、「相続財産についてこれを執行することができる」でいいんじゃね?
もしくは、放置違反金も反則金と同じく行政処分としての過料とするならば…ごめん知識がついてこないわ

こんな記事もあった
ttp://www.asahi.com/car/news/OSK201110130121.html
この記事参考にすると違反者が死亡したら支払わなくてもよさそうだ